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外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受入れることができます。入国した技能実習生は、実習実施者(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために技能実習に入ります。

受入れ基本人数枠

常勤職員:週30時間以上勤務する正社員・パートスタッフ含む

実習実施者
常勤の職員総数
技能実習生の人数
基本人数枠 優良基準適合の場合
301
以上
常勤職員総数の
20分の1
常勤職員総数の
10分の1
201人~
300
15 30
101人~
200
10 20
51人~
100
6 12
41人~
50
5 10
31人~
40
4 8
30
以下
3 6

受入れ人数シミュレーション

受け入れ人数シミュレーション

(例)常勤社員30人以下の場合は、1年で3人、3年で9人まで受入れ可能です。

外国人技能実習制度とは

技能実習責任者の選任

  • 技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある者、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を終了した常勤の職員
  • 過去5年以内に出入国又は労働に関する不正を働いた者、未成年は不可 (技能実習指導員・生活指導員も同様)

生活指導員の選任(技能実習生の生活指導を担当)

  • 技能実習を行う事業所に所属する者
  • 生活指導員に対する講習の受講を推奨

技能実習指導員の選任

  • 事業所に所属する者
  • 修得等をさせようとする技能等について5年以上の実務経験を有する者
  • 技能実習指導員に対する講習の受講を推奨

生活のための事前準備

  • 宿泊施設
  • 寝具、調理器具、食器等

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