外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受入れることができます。入国した技能実習生は、実習実施者(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために技能実習に入ります。
常勤職員:週30時間以上勤務する正社員・パートスタッフ含む
実習実施者 常勤の職員総数 |
技能実習生の人数 | |
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基本人数枠 | 優良基準適合の場合 | |
301人 以上 |
常勤職員総数の 20分の1 |
常勤職員総数の 10分の1 |
201人~ 300人 |
15人 | 30人 |
101人~ 200人 |
10人 | 20人 |
51人~ 100人 |
6人 | 12人 |
41人~ 50人 |
5人 | 10人 |
31人~ 40人 |
4人 | 8人 |
30人 以下 |
3人 | 6人 |
(例)常勤社員30人以下の場合は、1年で3人、3年で9人まで受入れ可能です。