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特定技能制度

特定技能1号とは

特定技能1号制度は、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。家族の帯同は認められていません。

また、在留期間を「通算で5年」を上限とされています。受入れ可能分野は定められています。

特定産業分野(14分野)

就労が認められる在留資格の技能水準

専門的・技術的分野
既存の在留資格高度専門職1号・2号
技術・人文・国際業務
教授・介護・技能など
新たに創設された在留資格特定技能2号
特定技能1号
非専門的・非技術的分野 特定技能1号

特定技能者受入れのメリット・デメリット

人手不足の解消

若年層の労働力が確保できるため、高齢化が進む業種にとっては大きな戦力になります。

即戦力となる労働力を得られる

特定技能を習得するためには、特定技能評価試験と日本語評価試験に合格しなければならないため、一定の知識や技能を持った状態で受入れることができます。
又、技能実習2号を良好に修了すれば特定技能評価試験と日本語評価試験を受けなくても特定技能に移行することができるため、日本で長く就労することができます。

作業内容の法的制約が少ない

技能実習は技能実習生の能力アップと国際協力が目的なので単純労働を禁止していますが、特定技能は人材不足解消が目的なので、単純労働の制約も緩和されています。

転職のリスク

技能実習と違い、特定技能では本人の意思で転職が可能なため(同業界内)、雇う側としては、特定技能者がより良い待遇をもとめて転職してしまうリスクがあります。

技能実習と特定技能の比較

基本人数枠 優良基準適合の場合
在留資格 技能実習1号・2号・3号 特定技能1号・2号
雇用人数制限 有り
※有料認定の場合は増員が可能
無し
職務が可能な分野 2号移行対象職種
(実習計画の範囲内に制限あり)
特定産業分野ごとに定め有り
在留期間 ・1~3年(1号・2号)
・4~5年(3号)
最長5年
・1号:通算5年まで
・2号:上限なし
実習開始までの準備期間 6~7ヶ月 6ヶ月
※日本国内で在留資格変更のみの場合は3か月
申請に必要な書類等 100枚 70枚
日本語レベル N3~N5
(職場での指示命令を理解できる)
N2~N4
(日常会話や簡単な漢字が理解可能)
家族の帯同 不可 ・1号:不可
・2号:要件を満たせば可(配偶者、子)
企業支援機関等 管理団体 登録支援機関
外国人材とのマッチング 管理団体と現地送出し機関を通じて採用 国内外の斡旋機関等を通じて採用、又は企業が直接海外で採用活動
転籍・転職 原則不可 同一の業務区分内等において転職可能

受入れ機関について

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切
    (例:報酬額が日本人と同等以上)
  • 機関自体が適切
    (例:5年以内に出入国・労働法違反がない)
  • 外国人を支援する体制あり
    (例:外国人が理解できる言葉で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切
    (例:生活オリエンテーション等を含む)

受入れ機関の義務

  • 外国人と結んだ雇用契約に確実に履行
    (例:報酬を適切に支払う)
  • 外国人への支援を適切に実施
  • 出入国在留管理庁への各種届出
受入れ機関

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